ストレスチェックだけでメンタルヘルス対策を終わらせていませんか?

企業にお邪魔して障害者雇用に関するご相談をお聞かせいただくときにメンタルヘルス対策についての話題になることも少なくありません。

2015年12月から施行されました「ストレスチェック制度」や政府の「働き方改革」への対応として、各企業がメンタルヘルス対策に関心をより一層持つようになったと感じます。

その一方で、「年に1回以上のストレスチェックの実施」だけで自社のメンタルヘルス対策としている企業が多いと感じることもあります。

制度の施行以降、ストレスチェックの実施をサービスとした企業が増えました。大企業を中心に多くはそれらサービスを提供する会社と契約。「アンケートの回収・分析」「高ストレス者の報告と面談への誘導」「問題点の指摘」といった部分をアウトソースした会社から報告を受けているのではないでしょうか。

もちろんですが、ここからが本当のメンタルヘルス対策と言います

ご存知のように、『労働安全衛生法』では事業者の安全で衛生的な職場環境作りについての責任を述べています。

「事業者等の責務」

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

厚生労働省「労働安全衛生法」より抜粋

本当のメンタルヘルス対策をはじめませんか

ストレスチェック対策での「アンケートの回収・分析」ですが、なるべく多くの従業員が回答してくれることが第一となります。回答数が多ければ多いほど、職場の安全衛生面を色々な角度から分析することができますので。

この時に、ストレスチェックの回答は従業員の自由意志となっていますので、もしかすると率先してアンケートの回答率を上げようとしていないかもしれません。

しかし、アンケートに答えることで自分にとって有益(職場環境が改善されることで、心身ともに健康的な状態で長く勤務でき、安心した生活の確保につながる)となることを従業員の方たちにしっかりと伝えてもらいたいと思います。

取り仕切っている総務や人事が軽い気持ちでいると、従業員も適当な意識となってしまいます。

また、ストレスチェックアンケートの意識を高めることは「医師との面談」にも大きくつながってきます。

医師との面談は重要

ストレスチェックアンケートの成果が自分たちの生活に重要な役割を持っていると認識した従業員の方たちは、仮に高ストレス者としての指摘を受けた際の医師との面談にも真摯に向き合うことになります。ここで、面談の重要性を認識していない場合、非常に困った結果を招く恐れがあることを感じてください。

ちなみにですが、多くの企業が契約している産業医は、概ね内科専門の医師ではないでしょうか。その場合、高ストレスによる面談で対応してもらう医師は「精神科」の先生が適任となりますから、その点もしっかりと確認ください。ストレスチェックのアウトソース先の会社が独自で契約しているお医者さんもいらっしゃいますが、ご紹介いただいたそのままを鵜呑みにするのではなく、自社の要望通りの対応をしてもらえるのかの確認を手抜かりなく行ってください。

いちばん大事なのは、浮き彫りになった問題点の改善もそうですが、『予防対策』が最も重要だと考えます。

例えば、働き方改革のひとつとして「長時間労働問題」というものがテーマに挙げられます。

労働基準法では労働時間について「原則は1日8時間、週40時間」と定められています。それを越える労働時間については「残業」として認識され、企業ごとに設ける就業規則をもとに労働基準法36条(サブロク協定)で管理されています。私もこれらの法律や就業規則によるガイドラインは必要だと思います。

これまでの自分の経験したことをよく思い出すのですが、以前会社に所属していた頃、時期によって残業が重なることも少なくありませんでした。時計を見ると23時をまわり終電で帰る日が何度か続くことも。翌日はというと、人よりも早く出勤して誰もいない事務所で自分のペースで仕事をしていましたが、これは私が社会人になってからの癖で、そうするのが好きだったんです。そのため自宅にいる時間は少なく、ほとんど寝る為に帰るというスタイルでした。それでも、過労やストレスも感じず、体調も崩さずに仕事に打ち込むことができました。

何が言いたいのかというと、人は好きなことであれば誰に指示されるでもなく、率先して仕事に打ち込むことができると思っています。逆に、「嫌な職場環境」「やりたくない仕事」「苦手な上司や先輩いる」ような会社だったら、1時間ですら居たくないですよ。長時間労働を是正することを反対しているのではありませんが、時間の解決だけで「働き方改革」を実施したと胸を張っても、本質を捉えているわけではないと思います。

企業ではある一定数の割合でメンタル不調者が発生します。しかし、メンタルヘルス対策がしっかりと機能している企業であれば、その発生割合を最小限に減らすことができます。そのためには「ストレスチェックアンケート」の実施だけで終わらせるのではなく、「予防」にも目を向けた対策の重要性を理解し、企業内に浸透させてください。おそらく、そちらの方が今アウトソースしているコストを削減することができると思います。

ABOUTこの記事をかいた人

[障害者雇用コンサルタント]
雇用義務のある企業向けに障害者雇用サポートを提供し、障害者の雇用定着に必要な環境整備・人事向け採用コーディネート・助成金相談、また障害者人材を活かした事業に関するアドバイスを実施。障害者雇用メリットの最大化を提案。その他、船井総研とコラボした勉強会・見学会の開催や助成金講座の講師やコラム執筆など、障害者雇用の普及に精力的に取り組んでいる。

▼アドバイス実施先(一部抜粋)
・opzt株式会社・川崎重工業株式会社・株式会社神戸製鋼所・沢井製薬株式会社・株式会社セイデン・日本開発株式会社・日本電産株式会社・株式会社ティーエルエス・パナソニック株式会社・大阪富士工業株式会社・株式会社船井総合研究所・株式会社リビングプラットフォーム