助成金を知る『特定求職者雇用開発助成金』

企業で人事担当をしている皆さん。障がい者の新規採用や職場定着を実現するために活用できる助成金制度があるのをご存知でしょうか。

2018年4月の法律改正に伴う障がい者法定雇用率が上昇する影響により、今後は企業が感じる義務感から、採用される障がい者の数が増えてきます。「障がい者は職場にとって邪魔な存在だ」というのは過去の間違った考えで、ハローワークが取り扱う障がい者の求人数を見れば一目瞭然です。

行政機関から発表されている統計を見てみると、これからの障害者雇用は「精神障がいの手帳を所持している人材」の採用の取り組みを本格化させることがある種義務のように求められること人事担当者の方々もよくご存知だと思います。従業員の皆さんが日々努力した結果として得られる売上や利益が、法定雇用率が未達成なために納付金(罰金)を納めないといけないのは本意ではないでしょう。「自分の会社は、特に障がい者の求人に力を入れなくても大丈夫。」と言っていられない状況が既にやってきています。

障がい者の採用や雇用にメリットとなる助成金があるなら使わない手はありません。

今回は、障がい者の採用時に活用できる助成金『特定求職者雇用開発助成金』についてご紹介したいと思います。

特定求職者雇用開発助成金とは

『特定求職者雇用開発助成金』(通称『特開金(とくかいきん)』

【概要】障がい者を含む高齢者や母子家庭の母親など、就職を目指すものの困難な状況が考えられる特定の立場の人たちに対して「継続した雇い入れを目的とした」雇用を実施した際に、事業主が受給できる助成金。

【詳細】

管轄:各地域の労働局

条件:① ハローワークや特定の民間職業紹介事業者からの雇い入れ ② 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、2年以上継続して雇用 ③ 週20時間以上の労働時間

支給額:40万円~240万円

注意点:下記に該当する場合は支給を受けることができません。

  1.  起算日を挟んで前後6ヶ月の間で会社都合による退職者がいる場合
  2.  過去3年間に自社で働いた経験のある人材の場合
  3.  代表者などの3親等以内の障がい者を雇用する場合  など

また、受給を検討される際は所管の労働局へ問合せしてください。

特定求職者雇用開発助成金を活用すべき企業とは

① 今後、具体的な障がい者の採用を始める

これから、障がい者の求人を検討されるのであれば、先ず所管のハローワークに足を運んでください。自社が助成制度を受けられる状態にあるのかを確認しておく必要があります。

また、年間の障がい者の雇用数に上限はなく、5人でも10人でも新規で採用するごとに受給申請をすることができます

② 現在、人材会社を活用している

ハローワーク以外でも、「雇用給付金」の届け出をしている民間の職業紹介事業者から紹介された障がい者の採用であっても受給申請をすることができます。もし現在、人材会社を利用されているのであれば、『特定求職者雇用開発助成金』の取り扱いができる事業者なのか確認してみてください。(すぐに返事ができない人材会社は取扱事業者ではないかもしれませんね)

③ 障がい者法定雇用率が未達成でも活用できる

労働局から障害者雇用数不足のために注意を受け、意気消沈している人事担当の方は「うちは受給できないのでは。」とあきらめているのであれば大丈夫です。この助成金は、障がい者の新規採用を促進させるための制度です。現在、法定雇用率が未達成であっても、新たに障がい者を採用することになるのであれば、胸を張って労働局に申請のご相談をしてください。

④ 障害者雇用に掛けるコストを極力抑えたい

社内での障害者雇用に対する認知が進んでくれば、コストに関する理解も得られるのですが、それまではなるべくコストを掛けずに障害者雇用を実現したいと考えている企業も多いと思います。企業規模や採用条件、障がいの等級・特性により受け取ることができる助成金額は変わってきますが、“申請しない”よりは“申請する”方が企業にとっては得になると思います。

特定求職者雇用開発助成金のポイント

基本的に上記「注意点」に挙げられている部分がクリアされている企業であれば、障がい者を採用する場合、必ず申請することをお勧めします。他にある助成金に比べても、受給条件や手続きなどはそれほど手間が掛かる方ではなく、申請も通りやすい助成金制度の部類に入りますから、活用メリットも感じられると思います。

社内の「障がい者の新規採用の邪魔をする存在」に対しても、しっかりと助成金を受けることができる点をご説明すれば、理解も得られやすくなると思います。

今後も障がい者の採用や雇用の実現に活用することができる助成制度をご紹介していきます。

障がい者のカテゴリーに限らず、国から支給される助成制度というものは、公に告知されていないものが多いために、その存在を知らないという人事担当者がたくさんいます。また、中身や諸条件なども分かりにくかったり、年度によっては受給額の減額や条件変更、制度そのものが廃止されているといった各種変更も珍しくない話です。

当ミルマガジンでは、なるべく分かりやすく解説をするつもりですが、受給を検討される際は必ず管轄の労働局や各種助成制度の窓口に問合せしてください

ABOUTこの記事をかいた人

[障害者雇用コンサルタント]
雇用義務のある企業向けに障害者雇用サポートを提供し、障害者の雇用定着に必要な環境整備・人事向け採用コーディネート・助成金相談、また障害者人材を活かした事業に関するアドバイスを実施。障害者雇用メリットの最大化を提案。その他、船井総研とコラボした勉強会・見学会の開催や助成金講座の講師やコラム執筆など、障害者雇用の普及に精力的に取り組んでいる。

▼アドバイス実施先(一部抜粋)
・opzt株式会社・川崎重工業株式会社・株式会社神戸製鋼所・沢井製薬株式会社・株式会社セイデン・日本開発株式会社・日本電産株式会社・株式会社ティーエルエス・パナソニック株式会社・大阪富士工業株式会社・株式会社船井総合研究所・株式会社リビングプラットフォーム